AMEDの後援等名義使用を希望する場合の申請手続

創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業に関連して、AMED以外の団体が開催する行事(大会、博覧会、講演会、シンポジウム、フォーラム、コンクール、講習会、研修会、研究会、学会等)に対し、AMEDの「後援」「協賛」「協力」「共催」の名義使用を希望する場合は申請が必要になりますので、以下のとおり手続をしてください。 なお、「共催」では名義使用のみを行う場合のみ申請が必要になり、AMEDが企画運営にも深く関与している場合や、「後援」「協賛」「協力」「共催」としてAMEDの名義使用はせず、タイトル等にAMED名や事業名を使用する場合は申請不要です。 また、本事業の参加者がAMEDの支援を受けている、又は受けていたことを示す場合は、AMED及びBINDSのロゴについては、許諾を得ることなく使用可能です。ロゴの電子ファイルが必要な場合は御連絡ください。

供与する名義

原則として「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」、「AMED」又は「Japan Agency for Medical Research and Development」とします。
「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」や「BINDS(創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム)」を使用したい場合は、「AMED 創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」「AMED BINDS」等のようにAMED名を含む名義としてください。この場合も必ず申請してください。

後援 行事の趣旨に賛同し、応援、援助すること(名義使用のみの場合)。
協賛 行事の趣旨に賛同し、応援、援助すること(協賛負担金等の費用を一部でもAMED補助金から支出する場合)。
協力 行事の趣旨に賛同し、その開催に当たり、情報提供、実行委員の就任等による企画・立案の段階からの協力、展示物等その行事に必要な物の貸与、便宜供与等の具体的な協力を行うこと。
共催 行事の企画又は運営に参画し、主催者と共同して行事を執行すること。

申請手続

原則として当該行事の開始予定日の1月前までに以下の書類を提出してください。
AMEDの後援等の名義使用は許可後から可能になります。

  • 名義使用申請書(別添様式1)
  • 実施計画書、実施要領、行事等の概要に関する書類(参加者又は対象者の範囲及び参加見込者数、他の共催後援団体等(申請中を含む。))
  • 収支予算書(備考欄に「不足が生じた場合には、主催者等が負担するものとする。」と記載してください。)
  • 主催者等の寄附行為、定款又は会則等、役員名簿等、事業報告書、主催者等の概要に関する書類
  • その他参考となる書類

審査後、許可書を交付します。
許可後はAMED「ニュース」の「イベント」に当該行事の開催案内を掲載可能です。また、名義使用の有無に関わらずBINDS「イベント」には関連行事の開催案内を掲載可能です。希望する場合はお知らせください。

報告手続

当該行事の終了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 実施報告書
  • 収支決算書

提出先

名義使用申請書は押印前に確認させていただきますので、その他の書類とともにメールで提出してください。
AMED 医薬品研究課 創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業担当
Email: 20-DDLSG-16"at"amed.go.jp("at"は@に置き換えて送信ください)

許可の基準

  1. 主催者が次のいずれかに該当するものであること。
    • 国又は地方公共団体
    • 独立行政法人
    • 公益法人又はこれに準ずる団体
    • 民間非営利団体又はこれに準ずる団体
    • その他の団体等で社会的信頼性を有し、その存在、基礎が明確であり、事業遂行能力が十分あると判断されるもの
  2. 行事が次のアからウのいずれかに該当し、エからシのいずれにも該当しないこと。
    • AMEDの業務の目的及び内容に照らし、AMEDの事業の推進に有益であると認められる内容であること。
    • その行事の開催が、AMEDにとって特に必要であると認められること。
    • その他前記ア又はイに準ずるものとして、名義の使用を許可することが適当と認められる内容であること。
    • 営利の目的をもって設立された団体が開催する行事である場合(開催の意図が営利を目的とするものでないことが明らかな場合、又は報道機関等の公共的性格が強い団体が開催する場合を除く。)。
    • 開催の意図が営利を目的とする場合や特定企業、特定商品又はサービスの宣伝等、少数者の利益のみを目的とすると認められる場合。
    • 収入の目処が不確か、余剰金が出た場合の処理が未定など不明朗な点が認められる場合等、その運営方法が公正でないと認められる場合。
    • 対象や参加者が極めて限定されたものであり、許可することが適当でないと認められる場合。
    • AMEDの業務の目的及び内容に照らし、適当でないと認められる場合。
    • 同趣旨の行事に後援等の名義使用を許可したことがある場合において、過去に許可の基準に従わず開催されたことがあり、その問題が改善されていない、又は改善される見込みがない場合。
    • 宗教的若しくは政治的目的を有するものである場合。
    • 公の秩序及び善良な風俗を乱すものである場合。
    • 社会的妥当性を欠くものである場合。